不動産無料査定依頼
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あなたの大切な不動産の売却を
成功に導くための
M-HOUSEの5つの力
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- たとえ手間がかかる販売手法でも、お客様にとって最良の売却方法をご提案します。
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- 売り切る自信のある価格をご提示した上で、それ以上の価格での販売にチャレンジします。
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- お客様からの問い合わせ、査定、相談など、全ての対応をスピーディに。
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- 安く買いたい、というお客様にも、その不動産の価値をしっかりお伝えし交渉します。
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- 解決力
- トラブルやクレームへは忍耐強く、社会ルールを遵守しながら問題解決に努めます。
売却までの道のりに
必ずご満足いただくための
M-HOUSEの
売却成功へ導く秘訣
1 正しい査定
地元横浜を中心に、神奈川全域に
密着した販売・売却ネットワークで
導く「売却査定額」
M-HOUSEは、実際に自分たちが売る
自信のある価格(正しい査定額)を
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ご存知ですか?売却査定額と
実際に売れる価格が異なる理由
不動産“買取査定”と異なり、「売却査定額」とは、ただの予想金額です。あるサイトでは「何社も査定して高いところに預けよう」と書いてあります。もちろん複数社に査定をする事はよい事ですが、高い査定額を出した所が実際に高く売却をするわけではありません。
当然、高い査定額を提示すればお客様は高く売りたい訳ですからそこに任せようと思います。その心理を読み、不動産会社としては「物件を預かりたい」そのために「相場よりも高い査定額を提示」するケースが多々あるのが実情です。
M-HOUSEでは、地価公示、相続税路線価、固定資産税路線価、実勢価格、不動産市況を客観的に分析した「正しい査定」を出します。
2 グループでバックアップ
相続や相続対策、債務問題、
権利関係のトラブルがある場合でも
当社のグループである弁護士、
司法書士、行政書士などの
各専門家と解決に導きます。
当社を窓口として進めるご意思が
ある場合は相談料無料です。
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- M-HOUSEの専属コンサルタント 1名以上
- 専属の担当がフォローするほか、社内スタッフ全員でお客様が売却したい物件の情報を共有するため、それぞれが担当する購入希望者様とお預かりして即マッチングさせられることもあります。
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- グループネットワーク内の士業専門家への 無料相談※
- 「税金やその申告など売却に関する相談を全部解決してほしい!」M-HOUSEは、幅広くネットワークを持つグループのちからで、そんなお悩み・問題解決したいというニーズにお応えします。※当社にて専任媒介にて成約まで委任をいただける場合
3 万全の売却サポート
「高く売りたい」「早く売りたい」
「安心して任せたい」
お客様の想いを叶える、
M-HOUSE独自の
売却サポートサービスを
ご紹介します。(条件あり)
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- 最良の販売方法をご提案
- 効率的に成約を成功させるため、店頭掲示・ポスティングチラシ・現地販売、グループネットワークを使った販売活動を行います。売却理由によって近隣に知られたくない場合は、ご事情にあわせた最良の売却方法をご提案します。
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- ポータルサイトに物件を無料掲載
- 購入希望者からの問い合わせが多いSUUMOやat homeなどのポータルサイトでたくさんの方に物件を見ていただくため、当社にてお預かりした物件をポータルサイトに掲載いたします。掲載料(広告料金)はいただきません。
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- カメラマンによる撮影
- 物件掲載ポータルサイトの掲載写真の良し悪しは、お問い合わせ・成約率に大きく影響します。早期売却を実現するため、物件掲載ポータルサイト、販売図面、その他販売に関わる現地写真は当社専属カメラマンが撮影します。
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- 仲介手数料割引
- 当初から当社に成約までお預け頂いた場合、物件によって、売却が成功後に支払われる正規仲介手数料の割引可否を検討いたします。※正規仲介手数料・・・成約価格×3%+6万円×消費税
例えば5,000万円で成約した場合は156万円
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- 残地物撤去、
ハウスクリーニング費用の割引 - ご売却不動産に残置物がある場合や売り出し前にハウスクリーニングが必要な場合、ご希望があれば当社で提携している産業廃棄物業者やハウスクリーニング業者に依頼すると当社特別価格にてご案内をさせていただきます。※当社で専任媒介にて委任をいただける場合
- 残地物撤去、
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- 瑕疵担保責任保証の加入
- 戸建やマンションの売却の場合、保証機関による「上限1,000万円の範囲内」までの瑕疵担責任保証を当社負担で加入させて頂きます。(建物により加入できない場合があります。) ※瑕疵担保責任・・・主要構造部(柱・梁・基礎)など見えない部分の欠陥、雨漏り被害、シロアリ被害に対して売主が規定期間の責任を追うこと ※当社で専任媒介にて成約まで委任をいただける場合
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- 測量費用の立替え
- 土地や中古戸建てを売却する際に、売主側はまず土地の境界を明示して土地面積を確定させなければなりません。売却当初、そういった経費の捻出が難しい場合でも当社がその資金を立替え致します。かかった費用の精算は売却して受け取った後で構いませんのでご安心ください。※当社で専任媒介にて成約まで委任をいただける場合
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- 解体費用の立替え
- 建物が古く土地としての売却をした方が良い場合は、建物を解体し更地にした方が検討者も決めやすい現状があります。売却当初にそういった経費の捻出が難しい場合、当社がその資金を立替え致します。解体費用は売却して受け取った後の清算で構いませんのでご安心ください。※当社で専任媒介にて成約まで委任をいただける場合
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- 住宅設備の簡易点検と
細かい設備の修理 - 中古物件の売却引渡し後約1週間程は売主側に設備の保証期間があります。販売前に当社提携業者にて設備関係の簡易点検を無料で行い、細かい不具合があれば当社サービス工事を致します。それにより、お引渡し後のトラブルを未然に防ぐ事ができます。※当社で専任媒介にて成約まで委任をいただける場合
- 住宅設備の簡易点検と
それでも売れなかった場合も安心!
不動産売却までの流れ
- 無料査定フォームの入力
- 無料査定額の提示、
販売方法のご提案、販売に関する
注意事項、かかる費用のご説明 - 無料物件調査、販売準備
(現況・確定測量、相続登記、残置物撤去等) - 無料媒介契約締結
- 無料販売活動開始
- ご成約(仲介手数料のご契約)
- 引き渡し、お引越し
売却価格から手数料のお支払い
売却時にかかる諸経費
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- 確定測量費用
- 土地の売却時に必要な
確定測量なら
約40~50万円ほどが相場です
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- 解体費用
- 木造なら5万円前後/坪
鉄筋なら6〜8万円/坪
程度が相場です
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- 残置物撤去費用
- 1立方メートルあたり
5,000円から
15,000円程度が相場です
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- 仲介手数料
- 成約価格×3%+6万円×消費税
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- 契約書に貼付する印紙代
- 1,000万円〜5,000万円…1万円
5,000万円〜1億円…3万円
1億〜5億円…6万円
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- 登記費用
- ローン完済による
抵当権抹消費用や
住所変更登記費用がかかります。
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- 引越し費用
- 条件にもよりますが
一般的な戸建の引っ越し費用は
10万円〜15万円前後が相場です
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- 譲渡税
- 詳しくは税理士に
お尋ねください
売却に関するよくある質問
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- 査定に関して
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- 不動産査定は無料ですか?
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不動産査定は無料です。
不動産をおこなうときには
・机上査定(書類だけで査定する簡易査定)
・訪問査定(書類と現地確認もする詳細査定)
の2つの査定方法がありますが、どちらも無料です。
売り出し価格を算出するときには、正確な査定額を算出しなければなりません。
そのため、不動産売却時には訪問査定が必要です。
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- 不動産査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
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不動産査定は原則、訪問査定当日にお伝えします。
まれに法的な調査・権利関係調査などを行わなけば査定金額が出ないことがあります。
そのようなケースでも、訪問査定時から1週間以内に回答させていただきます。
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- 机上査定と訪問査定の違いは何ですか?
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机上査定と訪問査定の違いは、簡易査定なのか詳細査定なのかの違いです。
机上査定は、書類やデータのみで査定金額を算出します。
現地確認を行わないため、机上査定で算出した査定額は目安とお考えください。
訪問査定は、書類・データ調査に加え査定地を直接確認します。
訪問査定の査定額は正確であるため、売り出し価格を決めるときに利用します。
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- 机上査定と訪問査定はどちらがよいのですか?
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査定額をどのように利用するかで変わります。
相続などで不動産価値を知りたいためだけであれば、机上査定でよいでしょう。
不動産を売り出すときなど正確な査定額が必要なときは、訪問査定を行うようにしましょう。
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- 不動産査定額はどのようにして決めるのでしょうか?
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査定額を算出するときには、次の方法を利用します。
・原価法
・取引事例比較法
・収益還元法
通常の査定では、取引事例比較法を利用します。
取引事例比較法とは、査定物件に似た物件の取引事例(成約事例)を参考に、査定額を算出する査定方法です。
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- 不動産会社によって査定額が違うって本当ですか?
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査定額は不動産会社によって異なります。
各不動産会社はそれぞれに査定方法を確立しており、算出方法が変わってきます。
また、担当者ごとに査定する不動産の売れやすさ、売れにくさを加味することがあり、不動産会社だけでなく担当者ごとでも違いが見られます。
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- 査定価格で売り出しをしないといけないのでしょうか?
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査定価格で売り出さなくてもかまいません。
査定額と売り出し価格は違う価格であり、査定額を参考に売り出し価格を決めます。
そのため、査定額より高く売り出しても、低く売り出しても大丈夫です。
不動産を早く売りたいかどうかで、金額を調整することが多くあります。
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- 査定された価格よりももっと高い金額で売りに出したい場合は?
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査定額よりも高い金額で売り出すことは可能です。
査定額 = 売り出し価格ではないため、売り出し価格は売主様が自由に決定できます。
ただし、査定額よりも高い金額で売り出した場合、1年以上経過しても売却できないことがあります。
買い手は相場をしっかりと調査しているため、高い物件にはあまり興味を示してくれないからです。
- 査定された価格よりももっと高い金額で売りに出したい場合は?
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- 査定には何が必要ですか?
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不動産査定時に必要な物は特にありません。
ただし、「登記事項証明書」「測量図」「間取り」「管理規約」などを用意いただけるとスムーズに査定が進みます。
また、「土地・建物の面積」「過去の利用状況」「利用状況」「権利関係」「告知事項」などをヒアリングさせていただきます。
そのため、これらの事項をあらかじめ調べていただけると、査定がよりスムーズに進みます。
- 査定には何が必要ですか?
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- 価格や費用に関して
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- 売却を委任するときに費用はかかりますか?
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売却を委任しても費用はかかりません。
委任と本人が不動産を売却するときの差はほとんどなく、委任に必要な書類を準備いただくだけです。
不動産売却の委任に必要な書類は次のとおりです。
・委任状(委任者の実印押印が必要)
・印鑑証明書(委任者のもの)
・受任者の身分証明書
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- 不動産の売却時にかかる費用には何がありますか?
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不動産売却時には次の費用がかかります。
・仲介手数料
・ローン返済金と返済に伴う手数料
・抵当権抹消登記費用(抵当権設定されている場合)
・印紙税
・譲渡所得税(譲渡所得が発生した場合)
・引越し費用
・リフォーム・クリーニング費用
・確定測量費用 など
売却に必要な費用は、売却する人・不動産により異なります。
詳細な売却諸費用は査定時にお伝えします。
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- 仲介手数料はいくらかかりますか?
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仲介手数料は購入する物件によって、次の計算式を利用し計算します。
仲介手数料 = 売買金額 × 3% + 6万円(売買金額が400万円を超える場合)
仲介手数料 = 売買金額 × 4% + 2万円(売買金額が200万円を超え400万円以下の場合)
仲介手数料 = 売買金額 × 5%(売買金額が200万円以下の場合)
たとえば、3,000万円の物件を購入する場合
3,000万円 × 3% + 6万円 = 96万円(仲介手数料)
96万円に消費税を足した105.6万円が税込み仲介手数料です。
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- 広告費用などはだれが負担するのでしょうか?
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広告費用は当社が負担します。
ただし、当社が計画する広告計画以外に、売主様から広告を実施してほしいと要望があった場合に限り、売主様に広告費用を負担いただきます。
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- 売却価格は販売中で変更できますか?
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販売中でも売却価格の変更は可能です。
ただし、基本的には価格を下げる調整しかおこないません。
販売中に価格を上げてしまうと、販売が長期に渡ってしまう可能性が高くなるからです。
ただし、リノベーション工事など販売不動産の価値が上昇した場合は除きます。
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- 家が壊れている場合は売却前に直した方がいいですか?
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家が壊れていても売却前に直す必要はありません。
家がほとんど使えない状態であれば古家付き土地として売却します。
また、設備の一部が壊れている程度であれば、買主にあらかじめ設備が壊れていることを通知し、壊れていることを承知のうえで購入していただきます。
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- 権利証を紛失してしまったときには追加で費用はかかりますか?
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権利証を紛失している場合は売却費用が増加します。
権利証を紛失している場合、権利証に代わる資料を作成する必要があります。
権利証に代わる書類を作成するときには、司法書士へ費用を払わなければなりません。
この場合の費用は、依頼する人の状況により異なります。
どのくらいの費用が必要なのかは、当社が調査のうえ、回答させていただきます。
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- 住宅ローンの残っている不動産の売却はできないのですか?
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住宅ローンの残額により売却できるかどうかが変わります。
売り出し価格より住宅ローン残額が少ない場合は売却できますが、住宅ローン残高が売り出し価格を超える場合は原則売却できません。
住宅ローン残高のほうが高い場合、売り出し金額と住宅ローン残高の差額を、売主様が現金で払う必要があります。
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- 売却する年の固定資産税はどうなるのですか?
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引き渡しをした日で日割り清算をします。
なお、清算は次のどちらかの方法で行います。
・売主が買主から引渡し日以降の買主負担となる固定資産税分の金額を受け取り、すでに手元に届いている納付書を使って収める。
・売買を仲介した不動産会社が、売主と買主の双方からそれぞれの固定資産税の納税額を受け取り、売主から預かった納付書を用いて支払う。
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- 不動産を売却したときに課税される税金は何がかかりますか?
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不動産売却をしたときに課税される税金は次のとおりです。
・印紙税
・登録免許税
・譲渡所得税
登録免許税は抵当権を抹消する必要があるケースのみ課税され、譲渡所得税は不動産売却し譲渡所得が発生してケースのみ課税されます。
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- 不動産を売却した場合、確定申告は必要ですか?
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不動産売却をして確定申告が必要なのは譲渡所得が発生したときだけです。
譲渡所得とは、不動産売却をして出た利益のことです。
ただし、不動産売却金額 = 譲渡所得ではありません。
譲渡所得の計算は難しいため、譲渡所得が発生するかどうかは、当社が査定時に計算しお伝えします。
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- 売却を中止することになった場合、仲介手数料やその他費用はかかりますか?
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売却を中止にしても費用は一切かかりません。
ただし、売主様に媒介契約違反などがあった場合には、費用を請求させていただくこともあります。
そのため、売却を中止したとお考えのときは、早めにお知らせください。
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- 販売に関して
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- 売却にはどのような書類が必要ですか?
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不動産売却するときには様々な書類が必要です。
・査定時に必要な書類
・売買契約時に必要な書類
・引き渡し時に必要な書類
それぞれのタイミングで用意する書類は異なります。
必要な書類は、各タイミングの前に当社からお伝えします。
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- 敷地の境界線がわからないときはどうしたらいいですか?
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境界線がわからないときには確定測量を行います。
確定測量とは、土地家屋調査士が隣地との境界を確定する測量のことです。
境界が確定できれば、土地の面積がわかるようになります。
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- 近隣に知られず売却するにはどうしたらいいですか?
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近隣に知られずに売却するときには買取の利用をすることをおすすめします。
通常の売却だと売却期間が長期に渡るため、近隣に知られてしまう可能性が高まります。
しかし、買取の場合、当社が買取するため買い手を探す必要はなく、すぐに引き渡しを行うことも可能です。
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- 売却か賃貸にするか迷っています。どちらの方が良いですか?
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売却か賃貸かどちらがいいかはその人の状況によります。
売却か賃貸かどちらがいいかはその人の状況によります。
そのため、当社では売却か賃貸かどちらがいいのか、両方のアドバイスをさせていただきます。
売却の場合の売却相場、賃貸に出した場合の利回りや空き家リスク、固定資産税等総合的に判断したうえで、どちらにすることがベストなのか一緒に考えていきましょう。
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- 不動産会社を選ぶポイントはどこですか?
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不動産会社を選ぶポイントは担当者です。
不動産売却するときには、基本的に1人の営業が担当します。
不動産売却がスムーズに進むかどうかは、担当者の力量によって変わってしまいます。
そのため、査定時には査定金額だけでなく、担当者の力量も計るようにしましょう。
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- 売れない場合はあるのでしょうか?
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不動産が売れないことはなかなかありません。
売れないケースがあるとするなら、相場に比べかなり高い金額で売り出しているケースです。
不動産には相場があり、事故物件でも再建築不可物件でも売却できます。
相場から外れてしまえば、好条件の不動産でもなかなか売れません。
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- 同時に複数の不動産会社に声をかけても問題ありませんか?
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同時に複数の不動産会社に声をかけても問題ありません。
複数の不動産会社に声をかけるメリット・デメリット、1社にしか声をかけないメリット・デメリットをお伝えします。
このメリット・デメリットから自分にあった依頼の仕方を選択していきましょう。
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- 期間に関して
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- 売却の委任をしてからどれくらいで販売活動が開始されますか?
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売却を委任してから1営業日から7営業日以内に販売活動を開始します。
ホームページや新聞折込チラシ・住宅情報誌への掲載、オープンハウスの開催、 周辺住宅へのご紹介、指定流通機構(レインズ)への登録を行います。
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- 売却の期間はどれくらいかかりますか?
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売却をするまでにはおおよそ3ヶ月かかります。
ただし、これは当社が提案する査定額で売り出していただいた場合です。
相場よりも高く売りに出すと、販売期間が半年以上になることも珍しくありません。
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- 不動産を急いで売りたいのですがどうしたらいいですか?
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急いで不動産を売却したいときには買取がおすすめです。
相場よりも低い金額で売り出せば早く売れる可能性があります。
しかし、いつ売れるかはわからないため、買取の利用を検討したほうがよいでしょう。
相続税支払いや債務弁済など支払期日が決まっている場合は、特に買取の利用をおすすめします。
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- 売却の契約をしてからお金が入ってくるまでにどれくらいかかりますか?
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売買契約締結後1ヶ月~2ヶ月かかります。
売買契約締結後、売主は引っ越しや残置物撤去、買主は住宅ローン本申込み審査などをしなければなりません。
そのため、すぐに引き渡しはできず、売買契約締結後入金まで1ヶ月~2ヶ月程度かかってしまいます。
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- 取引等に関して
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- 媒介契約はどんな種類がありますか?
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媒介契約には3種類の契約方式があります。
・専属専任媒介契約
・専任媒介契約
・一般媒介契約
それぞれの媒介契約には特徴があります。
自分にあった媒介契約を締結しないと、なかなか成約しなかったり、売却価格が低くなってしまったりします。
当社にご連絡いただければ、お客様にあった媒介契約はどの契約方式か回答させていただきます。
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- 借地権付建物は売却できますか?
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借地権付き建物でも売却可能です。
借地権付き建物とは、他人の土地を借りて建築した家のことをいいます。
借地権付き建物の売却は、土地所有者の売却承諾を得なければならないなど、通常の取引よりも複雑です。
売却を検討している方は、売却前に当社へお気軽にお問い合わせください。
借地権付き建物の売却方法についてアドバイスさせていただきます。
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- 建物が古い場合の販売方法はどのような方法がありますか?
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建物が古い場合には、古家付き土地として販売します。
古家の状況にもよりますが古家付き土地として売却すれば、「 戸建てを買いたい層 」と「 土地を買いたい層 」の両方にアプローチできます。
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- 共有名義の不動産を売却したいのですが可能ですか?
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共有名義の不動産も売却可能です。
ただし、共有名義の不動産を売却するときには、共有者全員から売却の同意を取得しなければなりません。
もし共有者の同意が取れない場合は、共有持分の売却も可能です。
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- 残置物をそのままで売却したいのですが可能ですか?
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残置物をそのままにして売却することも可能です。
ただし、買主から残置物撤去費用分の値段交渉を受けてしまう可能性があります。
撤去しておいたほうがよい条件を引き出せる可能性があるため、物を残したい場合は不動産仲介会社に相談してから残すようにしましょう。
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- 売却した後、売主は何か責任を負う必要がありますか?
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通常の売却であれば契約不適合責任を負います。
契約不適合責任とは、不動産売買契約で引き渡すと約束した不動産と違うような、性能の低い不動産を引き渡したときに、契約書通りの不動産の性能を保証しなければならない責任です。
たとえば、不動産売買契約では設備がすべて使えるという状態で引き渡すとしたのにもかかわらず、給湯器が壊れたまま引き渡した場合、売主は給湯器を補修・取り換えしなければいけません。
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- 住宅ローンが払えなくなって差し押さえが入った場合はどうすればいいですか?
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差し押さえが入った場合、債権者との打合せが必要になります。
債権者と打合せをして任意売却をするか、競売になってしまうのか決まってきます。
任意売却になれば、通常の売買と似たような方法で不動産を売却できます。
ただし、債権者と打合せは専門的な知識が必要であり、一般の人では行えません。
住宅ローンなどの返済が厳しくなってきたときには、不動産仲介会社にその旨を伝え、早めに債権者と打合せしていきましょう。
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- 住みながら売ることは可能ですか?
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住みながら不動産を売ることは可能です。
住みながら売却するときには、不動産購入希望者の内覧に立ち会うなど、多少の手間がかかります。
しかし、手間がかかるだけであって、空き家と成約価格が変わることはありません。
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- 相続登記がまだなのですが売却はできますか?
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相続登記が未了でも、遺産分割協議書が終了していれば売却活動を開始できます。
ただし、引き渡しをするまでには相続登記を終了させておかなければなりません。
また、遺産分割協議書が作成できていない場合は、不動産を売り出すことはできません。
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- 住み替えの場合、売却と購入どちらを先にすべきですか?
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住み替え時に購入か売却、どちらを先に進めるのかは住み替える人により異なります。
どちらを先に進めればよいのかは、様々な項目を確認する必要があり判断が難しいため、住み替えのときは不動産仲介会社に相談しましょう。
また、購入を先にするのか、売却を先にするのかにはそれぞれメリット・デメリットがあり、支払い金額の違いも出てしまいます。
どちらが自分にあっているのか早めに判断し、住み替えを進めていきましょう。
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